FAQ — AFTER CERTIFICATION

FAQ 受講後・認定後の活動

講座修了後の認定、月額ライセンス料、認定トレーナーとしての活動範囲、教材・指導法の取扱いについてのよくあるご質問。

認定とライセンスについて

講座修了後、すぐに認定トレーナーとして活動できますか?

本講座(60時間)を所定の基準に従ってご修了いただいた方には、スラトレ®認定トレーナー(初級)の資格が付与されます。

認定トレーナーとして活動を開始されるには、別途締結する「スラトレ®認定トレーナー ライセンス契約」のお手続きが必要です。

実際の活動開始までの具体的なステップは、契約締結時にご案内いたします。

なお、認定後の活動成果(クライアント獲得・収益等)は、各認定トレーナーご自身の取り組みによるものです。当講座は活動の機会と仕組みをご提供するものであり、特定の成果を保証するものではございません。

認定後のライセンス料について教えてください。

受講修了後、スラトレ®認定プロトレーナーとして活動を開始される場合、スラトレ®の商標・教材・指導理論等の利用に対して、活動ライセンス料が発生いたします。

年額 330,000円(税込)

ライセンス料は、別途締結する「スラトレ®認定プロトレーナー ライセンス契約」に基づきお支払いいただきます。本講座の受講料(1,800,000円)にはライセンス料は含まれておりません。

ライセンス契約の有効期間、更新条件、支払いタイミング、休止・解約の取扱いについては、契約締結時に契約書本体にてご案内いたします。

活動範囲・知的財産について

認定トレーナーになったあと、スラトレ®以外の事業や肩書きで活動することは可能ですか?

ご自身の本業やこれまでの専門領域(医療・教育・スポーツ・対人援助など)と並行して、スラトレ®認定トレーナーとして活動いただくことを想定しています。

一方で、本講座を通じて取得した指導理論・技法・教材を、スラトレ®以外の名称で類似プログラムとして提供すること等は、受講契約書に定める知的財産権・競業避止に関する条項により制限されます。

具体的な範囲(許諾される活動/許諾されない活動の境界線)については、契約締結時に契約書本体にてご案内いたします。

教材や指導法を、他の現場(ご自身の事業や所属組織)で使用することはできますか?

本講座を通じてご提供する指導理論・技法・教材・配布資料・ノート術・個別指導内容等は、いずれもスラトレ®およびDr.EKOの知的財産です。

受講契約書 第4条には、次の事項が定められています。

  • 教材は受講のために貸与されるものであり、所有権は当社に留保されること
  • 当社の事前の書面による承諾なく、教材を複製・改変・転載・転売・譲渡・公開・第三者へ提供しないこと
  • 契約終了時(修了・中途解約・契約解除その他事由を問わず)には、教材および録画データを当社の指示に従って返却または破棄すること
  • 電子データについては、受講者が保有する全てのコピーを完全に削除し、削除完了後に当社へ書面により報告すること

また契約書 第5条により、秘密保持義務は本契約期間中および本契約終了後5年間継続いたします。違反時の違約金は300万円(実損害が違約金額を超える場合は超過分の賠償請求あり)と定められています。

ご自身の事業や所属組織での使用可否、利用可能な範囲、必要な手続きについては、契約締結時に契約書本体にてご案内いたします。

ご不明点が解消されたら、Dr.EKO面談へ

認定後の活動について、より詳しくお聞きになりたい方へ。